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桑名市多目的ホール
  • 申し込みの受付には、施設利用の申し込み方法と予約申請の受付期日を表示しています。

  • 使用料には、施設の利用料、冷暖房使用料、付属設備機具使用料を表示しています。施設使用を申し込みされる方の条件により、使用料が異なります。

  • 休館日は多目的ホールの休館日です。くわなメディアライヴの休館日は、施設ごとに異なっていますので気をつけて下さい。

  • 使用許可が認められた場合にしていただくことと、使用許可が取り消しになる場合などを列記しています。

  • 使用上の注意には、原則上守っていただくことを記載しています。

申し込みの受付

申し込み方法

  • 施設使用の申し込みは、施設予約用ID番号を申請して頂く必要があります。
     ID番号の交付後、多目的ホール利用許可申請書を提出してください。
     ※電話による申し込みはできません。

受付期日

  • 申し込みは使用する日より、6カ月前の月の初日から予約申請ができます。ただし、分割して利用しようとする場合は、4カ月前の月の初日からの予約申請とします。
     (申し込み多数の場合は、抽選により決めます。)

使用料

施設使用料

  • 使用料は別表のとおりです。
  • 納付された使用料は、使用者の都合で解消されても原則としてお返しできません。

基本使用料

(単位:円)
利用区分\時間区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~12:00
13:00~17:00
17:30~21:00
9:00~21:00
全室 7,100 9,500 10,000 24,000
第1室 2,000 2,600 2,700 6,500
第2室 2,000 2,600 2,700 6,500
第3室 2,000 2,600 2,700 6,500
第4室 2,000 2,600 2,700 6,500
※使用時間には、会場の準備・後片付けの時間を含みます。     
※入場料その他これに類するものを徴収する場合又は、営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合は、基本使用料に次に定める割合の額を加算します。
  (ア) 桑名市民が利用する場合 100%
  (イ) 桑名市民以外の方が利用する場合 150%
※準備又は原状回復のために利用する場合の使用料の額は、その利用に係る区分に対する基本使用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)の5割に相当する額とします。     
※使用時間の繰上げ又は延長は、30分以内に限りできるものとし、繰上げ又は延長した時間の使用料は、その使用に係る夜間の区分に対する基本使用料(前2項の規定を適用する場合は、これらの規定により算出して得た額)を7で除して得た額(10円未満の端数があるときは切り捨てします。)とします。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の使用料は、無料とします。
※上記のほか、市長が部分的利用を認めた場合の使用料は、その都度定めるものとします。
  

冷暖房使用料

  • 下の表のとおりです。

(単位:円)
区分 単位 使用料
全室
1時間
600
1~4室
1時間
200
※冷暖房実施中この使用料を徴収します。
※1時間に満たない場合は、1時間とみなします。

付属設備器具使用料

  • 下の表のとおりです。    

(単位:円)
設備器具名
単位
1回の使用料
備考
液晶プロジェクター(パソコン、ビデオ、DVD対応、大型スクリーン付)
一式
2,000
全室使用のみ
音響設備(CD、MD、カセットテープ対応、マイク付)
一式
1,000
全室使用のみ
スポットライト
一式
500
全室使用のみ
演壇(花台を含む)
一台
300
全室使用のみ
司会者台
一台
200
全室使用のみ
テーブルクロス(スカート付ヒダ付)
一組
200
横断幕用パネル
一式
100
ホワイトボード
一台
100
移動ステージ
一台
200
2.4m × 1.2m × 20cm
金屏風
一双
1,000
コンセント
一口
100
※この表における使用料は、基本利用料の午前、午後及び夜間の区分をそれぞれ1回とした料金とします。
※利用区分を30分以上超えて使用した場合は1回を加算し徴収します。

休館日

  • 毎週火曜日(その日が「国民の祝日に関する法律」に規定する休日にあたる場合は、その翌日以降の最初の休日でない日)

  • 年末年始(12月29日から1月3日まで)

使用許可

使用許可

  • 多目的ホールの使用許可は、予約申請の順序とします。
  • 申請書の使用目的や内容が適当と認められた時は、使用許可書をお渡しします。

使用不許可・取り消し

  • 特別な理由のない限り、原則として引き続き5日以上使用できません。
  • 事業内容等が多目的ホールの設置目的に反すると認められるとき、あるいは施設等を破損する恐れがあると認められるときは、使用の許可はできません。
  • 許可を受けた使用目的以外に多目的ホールを使用したり、使用の権利を譲渡、転売することは認めません。そのような事実が判明したり、使用許可申請書に虚偽の記載があった場合は、使用許可を取り消します。

関係官庁等への届け出

  • 申請者は内容に応じて、下記の官庁等に必要な届け出をしてください。
     (警察署、消防署、税務署、音楽著作権協会)

使用上の注意

原則的な禁止事項

  • 物品の販売、その他これに類する行為は禁止いたします。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りではありません。
  • 看板、ポスター等を壁や廊下にテープやピンで掲示しないで下さい。

使用後の厳守事項

  • 机・椅子を元の状態に戻して、内線電話にてホール職員まで、ご連絡ください。
  • 使用時に出たゴミは、各自で必ずお持ち帰りください。

教えて! くわなの公共施設